皆さんご存知でしょうか?
2019年から年次有給取得の法律が変わります。
主な変更点は、
- 年間5日は最低限義務づけ。
- 買取ではなく実際に休暇。
- 休ませないと罰金30万。
今回年次有給休暇が1年に10日以上付与される人が対象で法改正となりました。詳しく見ていきましょう。
誰か対象の法律なの?
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1年に10日以上の有給休暇付与という事で対象となるのは、
●入社後6か月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員
●入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員
●入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員
です。
詳しくはこちらから。
有給休暇の義務化!5日以上取得は2019年から!企業の対応を解説
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全部の業種が対象なの??
こちらの法律は全部の職種・業種で取得義務が発生します。
![](http://baaaaaaana.com/wp-content/uploads/2017/07/animalface_penguin.png)
![](http://baaaaaaana.com/wp-content/uploads/2017/07/animalface_niwatori.png)
こちらの記事で言いたいことが書いてありました。
【特に労働集約型のサービスを行っている場合は顕著ではないでしょうか。
生産性を上げ社員人数×5日分と同等の売上を達成することは実現可能でしょうか。
ムリ・ムダを省く余地があるのであれば、改善に取り組んでいかなくてはなりませんし、
着手したところで社員人数×5日分の売上を維持するのは難しければ、根本的に報酬システムと利益配分の仕組みを見直さなければなりません。】
大事なことなので、もう一度。
根本的に報酬システムと利益配分の仕組みを見直さなければなりません。
とうとう、ここまで来たのか、、、というイメージです。
年間5日取得できないと30万円の罰金。
とうとう罰金と言う強行策に出た訳ですね。
仮に日当15000円だとすると5日で75000円。
生産性を考慮すると、いつか有給を与えずに300,000円罰金されるよりは、有給を取って貰った方が良いのかもしれませんね。
そもそも有給って何日もらえるの?
フルタイム勤務とパート勤務の場合には違いますが、フルタイムで勤続してる場合は以下の表のようになります。
![](http://baaaaaaana.com/wp-content/uploads/2018/08/38A2078C-DDEA-4BDC-A574-F49A34A8D7CC.jpeg)
出典 http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html
美容室で有給取得は厳しいのか、、、?
![](http://baaaaaaana.com/wp-content/uploads/2018/08/D52F9465-E0FB-4B33-8C89-4E6FA17ED59A.png)
有給取得の為に年間で30万円利益アップを目標とすると、月間25,000円。
アシスタントも含めた、一人当たりの担当客数が月100人だとすると、1人につき250円。
金額的には不可能では無いように見えますが現実はどうなのでしょうか??
全ての労働環境で一斉に『せ〜の』で有給取得を目指すのであれば、全体的に少し値上がりして、失客には繋がらないのでは??
とも考えてみたり。
どちらにしても日本の物価は先進国の中で安過ぎるので、少し上がってもいいと思うんですけどね。。
業務委託契約はどうなる?
もちろんですが業務委託契約で働いてる場合は『有給』と言う概念はありません。
これからまた更に増えていくのかもしれませんね。
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